- 2009年6月23日 11:18
- 相続人
相続人になれる人は民法に定められています。(法定相続主義)
配偶者、直系血族、兄弟姉妹で次の順序で相続人になれます。
先順位の相続人がいれば後順位の親族は相続人になれません
通常 配偶者と子が相続人となるケースがほとんどです。
配偶者、直系血族、兄弟姉妹で次の順序で相続人になれます。
- 第1順位 : 相続人の子
- 第2順位 : 直系尊属(父母)
- 第3順位 : 兄弟姉妹
先順位の相続人がいれば後順位の親族は相続人になれません
通常 配偶者と子が相続人となるケースがほとんどです。
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