- 2009年6月23日 11:33
- 相続人
被相続人に配偶者、子供がいない場合、すでに父母も他界してるとなると
第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合、各自の法定相続分は均分となります。
最近、兄弟姉妹が相続人であるケースが増えてきました。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合もあります。
特に被相続人(亡くなった方)と同居していた方がいらっしゃらないと、財産の
把握も時間がかかります。
預金、株式などの流動資産の分割が決まっても 土地、建物の分割がまとまらない
ことが多々あります。 共有にして売却することも可能ですが、相続登記後の売却
譲渡所得税の申告と相続手続に時間がかかります。
生前に公正証書遺言を作成して、後を託せる信頼できる親族の方が相続できるように
するなどすることをお勧めしてます。
第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合、各自の法定相続分は均分となります。
最近、兄弟姉妹が相続人であるケースが増えてきました。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合もあります。
特に被相続人(亡くなった方)と同居していた方がいらっしゃらないと、財産の
把握も時間がかかります。
預金、株式などの流動資産の分割が決まっても 土地、建物の分割がまとまらない
ことが多々あります。 共有にして売却することも可能ですが、相続登記後の売却
譲渡所得税の申告と相続手続に時間がかかります。
生前に公正証書遺言を作成して、後を託せる信頼できる親族の方が相続できるように
するなどすることをお勧めしてます。
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