- 2009年7月 1日 16:02
- 相続人
相続できる人は基本的に、法定相続人である親族ですが
遺言書により、お孫さんとか特定の人に財産を相続(遺贈という)
させることができます。 遺贈により財産を取得した人も
相続税がかかる場合には、相続税の申告が必要です。
そしてこの場合 一親等の血族、配偶者以外の人が相続すると
その人の相続税が20%相当額加算され税負担が大きくなりので要注意です。
遺言書により、お孫さんとか特定の人に財産を相続(遺贈という)
させることができます。 遺贈により財産を取得した人も
相続税がかかる場合には、相続税の申告が必要です。
そしてこの場合 一親等の血族、配偶者以外の人が相続すると
その人の相続税が20%相当額加算され税負担が大きくなりので要注意です。
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