- 2009年7月 3日 13:05
- 遺言書について
遺言書を作成する場合、公正証書遺言がもっとも証拠力が高く、確実な遺言方法です。
公正証書遺言の長所
1.作成は公証人が行うので、法律上の不備がなく、証拠力が高い
2.原本を公証人が保管するので、紛失・偽造・隠蔽の心配がありません
3.死後、家庭裁判所の検認が不要なので、遺言内容をすぐ実行でき、相続手続をスムーズに行えます。
橘田税理士事務所では遺言書作成のご相談をお受けしております。
遺言書作成をサポートして遺言案ごとに相続税の概算計算をご説明しますので
相続税が、想定以上にかかることがないよう配慮いたします。
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