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相続人 Archive
相続人以外の人の財産を残す(遺贈)
- 2009年7月 1日 16:02
- 相続人
相続できる人は基本的に、法定相続人である親族ですが
遺言書により、お孫さんとか特定の人に財産を相続(遺贈という)
させることができます。 遺贈により財産を取得した人も
相続税がかかる場合には、相続税の申告が必要です。
そしてこの場合 一親等の血族、配偶者以外の人が相続すると
その人の相続税が20%相当額加算され税負担が大きくなりので要注意です。
遺言書により、お孫さんとか特定の人に財産を相続(遺贈という)
させることができます。 遺贈により財産を取得した人も
相続税がかかる場合には、相続税の申告が必要です。
そしてこの場合 一親等の血族、配偶者以外の人が相続すると
その人の相続税が20%相当額加算され税負担が大きくなりので要注意です。
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子供がいない場合の相続
- 2009年6月23日 11:33
- 相続人
被相続人に配偶者、子供がいない場合、すでに父母も他界してるとなると
第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合、各自の法定相続分は均分となります。
最近、兄弟姉妹が相続人であるケースが増えてきました。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合もあります。
特に被相続人(亡くなった方)と同居していた方がいらっしゃらないと、財産の
把握も時間がかかります。
預金、株式などの流動資産の分割が決まっても 土地、建物の分割がまとまらない
ことが多々あります。 共有にして売却することも可能ですが、相続登記後の売却
譲渡所得税の申告と相続手続に時間がかかります。
生前に公正証書遺言を作成して、後を託せる信頼できる親族の方が相続できるように
するなどすることをお勧めしてます。
第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合、各自の法定相続分は均分となります。
最近、兄弟姉妹が相続人であるケースが増えてきました。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合もあります。
特に被相続人(亡くなった方)と同居していた方がいらっしゃらないと、財産の
把握も時間がかかります。
預金、株式などの流動資産の分割が決まっても 土地、建物の分割がまとまらない
ことが多々あります。 共有にして売却することも可能ですが、相続登記後の売却
譲渡所得税の申告と相続手続に時間がかかります。
生前に公正証書遺言を作成して、後を託せる信頼できる親族の方が相続できるように
するなどすることをお勧めしてます。
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相続人になれる人(法定相続人)
- 2009年6月23日 11:18
- 相続人
相続人になれる人は民法に定められています。(法定相続主義)
配偶者、直系血族、兄弟姉妹で次の順序で相続人になれます。
先順位の相続人がいれば後順位の親族は相続人になれません
通常 配偶者と子が相続人となるケースがほとんどです。
配偶者、直系血族、兄弟姉妹で次の順序で相続人になれます。
- 第1順位 : 相続人の子
- 第2順位 : 直系尊属(父母)
- 第3順位 : 兄弟姉妹
先順位の相続人がいれば後順位の親族は相続人になれません
通常 配偶者と子が相続人となるケースがほとんどです。
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